労働安全衛生規則 第三章 第一節 第二十五条 に基づきまして 安全ガードを取り付けていただくようにお願いします。 又、貸与・販売目的等で展示する場合は回転部に安全ガードを 取り付けて下さい。
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| 安全ガードなし(SS-161) | 安全ガードあり |
第二十五条
法第四十三条 の厚生労働省令で定める防護のための措置は、
次のとおりとする。
一 作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。
二 動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。
第四十三条
動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分
に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は
譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。